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内部統制システム

当社は、内部統制システム構築の基本方針に関し、下記のとおり定めております。

1.業務執行の基本方針「いい生活の5つの理念」

当社では、企業理念として「いい生活の5つの理念」を定め、経営の拠り所として、また全ての役員および従業員の行動規範として位置づけております。

1:社会的価値への貢献
2:技術・創造性・品質の追求
3:社員の幸せの追求
4:株主に対する責任
5:一個人としての心得

当社はこの5つの理念の下、適正な業務執行のための体制を整備・構築し運用していくことが経営の重要な責務であることを認識し、以下の内部統制システムを定めております。
今後とも、内部統制システムがその目的を果たすうえで必要な見直しを行い、より一層適切な内部統制システムを整備・構築すべく努めてまいります。

2.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(会社法362条4項6号)

当社は、企業の存続のためにはコンプライアンスの徹底が不可欠であると認識しております。特に取締役は、法令遵守はもちろんのこと、従業員に率先して上記「いい生活の5つの理念」の推進に努める等、企業倫理の確立に努めております。
社長直属の内部監査人1名が、監査役・会計監査人との連携・協力のもと内部監査を実施しており、業務の適法・適切な運営と内部管理の徹底を図っております。また随時、問題点や今後の課題などを社長に報告する体制を整備しております。

3.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(会社法施行規則100条1項4号)

社長直属の内部監査人1名が、監査役・会計監査人との連携・協力のもと内部監査を実施しており、業務の適法・適切な運営と内部管理の徹底を図っております。また随時、問題点や今後の課題などを社長に報告する体制を整備しております。
社内研修・教育活動において、使用人の法令遵守の意識を高める取り組みを行っております。

4.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(会社法施行規則100条1項1号)
取締役の職務執行に係る情報は、法令、定款、および文書管理規程、情報セキュリティ基本方針等の社内規程、方針等に従い、文書(紙または電磁的媒体)に記録して適切に保管・管理する体制をとっております。取締役・監査役はこれらの文書を閲覧することができます。
当該文書には、株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録、これらの議事録の添付書類、その他取締役の職務の執行に関する重要な文書があります。

5.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(会社法施行規則100条1項2号)

セキュリティに関する責任者としてチーフセキュリティオフィサーを設置し、代表取締役社長を議長とする情報セキュリティ委員会、各部門の代表者が参加するセキュリティコミッティにおいてセキュリティに関するリスク分析、対策の実施、情報交換等を行っております。
災害による損失、基幹システムの障害、役員・使用人の不正等による重大な損失のリスクを認識し、対応するための体制整備を行っております。

6.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(会社法施行規則10 条1項3号)

当社は創業以来、的確かつ迅速な企業経営を重要課題と位置づけ、コーポレート・ガバナンス体制の充実、素早い意思決定と効率的な経営体制の構築に努めております。
取締役会は少なくとも月に1回以上開催し、情報の共有および意思の疎通を図り会社の重要事項を決議するとともに、各取締役の業務執行を監督しております。
取締役会の下に常勤取締役6名および執行役員2名で構成される経営会議を設置し、原則として週1回以上開催しております。経営会議におきましては取締役会付議事項の事前検討、取締役会から委譲された権限の範囲内における様々な経営課題についての意思決定を行っております。
取締役会は、経営組織および各取締役・執行役員の職務分掌を定め、各取締役・執行役員は職務分掌に基づき適切に業務を執行しております。

7.当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(会社法施行規則100 条1 項5 号)
当社には企業集団が存在しないので該当事項はありません。

8.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

(会社法施行規則100 条3 項1 号)
監査役会の下に監査役会事務局を設置し、監査役の職務を補助する使用人が業務にあたっております。

9.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

(会社法施行規則100 条3 項2 号)

監査役会事務局担当者は、監査役より指示された業務の実施に関して、取締役からの指示、命令を受けないこととしております。
監査役会事務局担当者の人事異動に関しては、事前に監査役に報告し、その了承を得ることとしております。

10.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

(会社法施行規則100 条3 項3 号)

監査役は、取締役会のほか経営会議にも出席し、重要事項の報告を受ける体制をとっております。
取締役および執行役員は、会社の信用、業績等に重大な悪影響を与える事項、または重大な悪影響を与えるおそれのある事項が発覚したときには、速やかに監査役に報告することとしております。

11. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(会社法施行規則100 条3 項4 号)

監査役は、取締役会のほか経営会議にも出席し、重要事項の報告を受ける体制をとっております。
監査役は、会計監査人・内部監査人と連携・協力して監査を実施しております
1 年に2 回程度、監査役と代表取締役との定期的な意見交換会を実施することとしております。
以上