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電子決済等代行業に係る表示

銀行法第52条の61の8の規定に基づき、株式会社いい生活(以下「当社」といいます)が営む電子決済等代行業として提供する当社サービス(以下「本サービス」といいます)について、次のとおりご説明をいたします。

1. 電子決済等代行業者の商号および住所

商号:株式会社いい生活
住所:東京都港区南麻布五丁目2番32号

2. 電子決済等代行業者の権限に関する事項

当社は、銀行法第2条第21項第1号および第2号に掲げる電子決済等代行業に係る行為を行います。なお当該行為は当社が電子決済等代行業者として行うものであり、連携金融機関が行うものではなく、また当社は連携金融機関の代理業者として当該行為を行うものでもありません。当社は連携金融機関のために連携金融機関を代理しまたは媒介して利用者と契約を締結する権限を有せず、利用者の資金を預かることもありません。

3. 電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項

当社は、本サービスにおいて電子決済等代行業の実施に関連して利用者に損害が発生した場合は、当社利用規約に基づき賠償または補償が不要となる場合を除き、当社の利用規約にしたがい、利用者に生じた損害を賠償または補償します。

4. 電子決済等代行業者に関する利用者からの苦情または相談に応ずる営業所または事務所の連絡先

https://www.e-seikatsu.info/ask/aboutinquiry/

5. その他内閣府令等で定める事項

①登録番号
関東財務局長(電代)第152号

②利用者が支払うべき手数料
本サービスの利用に係る料金は、利用者が当社に提出する「申込書」において定めるものとします。

③本サービスにおける決済指図に係る為替取引の上限額
当社は、銀行法第2条第21項第1号に掲げる行為に関し、決済指図に係る為替取引の額の上限を設定しておりません。実際に伝達できる金額は、連携金融機関が定める仕様および利用者と連携金融機関との間で約定された振込限度額の範囲内となります。

④契約期間および中途解約時の手数料等の取扱い
本サービスに係る契約は、当社が受理メールを利用者に発信したことを条件として、申込日に遡って発効します。最初の契約期間満了日は「いい生活賃貸管理クラウド 家賃管理タイプ」をご利用の場合、課金開始日から起算して36ヶ月が満了した月の末日とし、その他のサービスは別段の定めのない限り、課金開始日から起算して1年が満了した月の末日とします。最初の契約期間満了日までに解約する場合、利用者は当該期間の料金から既払い分の料金を控除した金額を違約金としてお支払いいただきます。

⑤利用者に係る識別符号の取得有無
当社は電子決済等代行業の実施にあたり、利用者に係る識別符号等(連携金融機関が発行するインターネットバンキングサービスのID及びパスワード等)は取得しません。

銀行法に基づく銀行等との
契約内容の公表

銀行法第52条の61の10第3項の規定に基づき、株式会社いい生活(以下「当社」といいます)が連携金融機関との間で締結した契約内容の一部を以下のとおり公表いたします。

1. 利用者に生じた損害の賠償責任の分担について

  1. ①当社が連携金融機関に伝達した指図またはデータの誤りや不正確(不正アクセスによる偽造・変造等を含みます。)、当社における不正アクセスや情報漏洩、またはトークンの管理不備等により利用者に損害等が生じた場合、当社は利用規約等に基づき、自己の費用と責任において利用者に対して賠償または補償します。
  2. ②連携金融機関から受領したデータの誤りや不正確であったことにより利用者に損害が生じた場合は、連携金融機関が自己の費用および責任において利用者に対して賠償または補償します。
  3. ③当社または連携金融機関のいずれの責めにも帰すことができない事由による損害、または責任の帰属が不明な損害については、当社および連携金融機関が誠実に協議のうえ対応を決定します。

2. 当社が取得した利用者情報の適正な取扱いおよび安全管理のために行う措置ならびに当社が当該措置を行わない場合に連携金融機関が行うことができる措置について

  1. ①当社は、API連携により取得した利用者に関する情報を、利用者の同意を得た目的およびサービスの提供に必要な範囲内においてのみ利用し、目的外利用や第三者提供は行いません。利用の必要がなくなった場合または連携金融機関から指示があった場合は、速やかに復元できない手段で破棄または返還します。
  2. ②当社は、個人情報の保護に関する法律その他の法令およびガイドライン等を遵守するとともに、連携金融機関が定める接続基準およびセキュリティ等に係るチェックリストの各項目を遵守する体制を維持・継続します。また、トークンの偽造・盗用・漏洩等を防止するためのセキュリティ措置を講じます。
  3. ③当社における情報管理体制・安全管理措置に不備があると認められる場合、連携金融機関は当社に対して是正・改善を求めることができます。合理的な期間内に改善されない場合、連携金融機関はAPI連携の制限・停止・取り消しまたは契約解除を行うことができます。

3. 電子決済等代行業再委託者(銀行法施行規則第34条の64の9第3項に規定する電子決済等代行業再委託者をいいます)による情報の適正な取扱いおよび安全管理のために行う措置ならびに連携金融機関が行う措置について

  1. ①当社と連携金融機関とは、原則として電子決済等代行業再委託者を介した連鎖接続を行わず、利用者本人の委託に基づき直接API連携を行います。
  2. ②当社が連携金融機関の事前の同意を得て連鎖接続または業務委託を行う場合、当該再委託先等に対して、当社と同等の安全管理義務等を負わせ、当社の責任において指導・管理します。
  3. ③連携金融機関は、電子決済等代行業再委託者が義務を履行しない場合、または当社が当該再委託者に対する指導・改善が不十分であると認められる場合、API連携の制限・停止・取り消しまたは契約解除を行うことができます。

4. 当社が契約締結済みの金融機関

株式会社三井住友銀行

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